東京高等裁判所 平成3年(行コ)130号 判決 1993年2月25日
千葉県八日市場市イの一三八番地の一〇
控訴人
那須ハイランドワイン株式会社
右代表者代表取締役
宇野みつ子
右訴訟代理人弁護士
横井治夫
千葉県銚子市栄町二丁目一番一号
被控訴人
銚子税務署長 宮原隆
右指定代理人
加藤美枝子
同
藤村泰雄
同
鳴海隆
同
梅津恭男
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
第一申立て
一 控訴人
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が、昭和五九年三月三一日付けで行った左記各処分をいずれも取り消す。
(1) 控訴人の昭和五三年四月一日から昭和五四年三月三一日までの事業年度に係る法人税の更正処分
(2) 控訴人の昭和五六年四月一日から昭和五七年三月三一日までの事業年度に係る法人税の更正処分のうち、欠損金額三三四一万二三五〇円を超える部分及び納付すべき法人税額一五〇八万三九〇〇円並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分
(3) 控訴人の昭和五七年四月一日から昭和五八年三月三一日までの事業年度に係る法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分
3 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
二 被控訴人
主文同旨
第二主張
当事者双方の主張は、原判決五枚目表二行目の「及び」の次に「納付すべき」を、同一四枚目表六行目の「原告」の上に「昭和四三年ころから昭和六一年ころまで」をそれぞれ加え、同一六枚目裏九行目の「不参入限度」を「不算入限度」と改めるほかは、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。
第三証拠
原審記録中の書証目録及び証人等目録記載のとおりであるから、これらを引用する。
理由
一 当裁判所も、控訴人の本訴請求はいずれも理由がないから棄却すべきものと判断するが、その理由は、次に付加訂正するほか、原判決理由説示のとおりであるから、これを引用する。
1 原判決三八枚目表一行目の「原告」の次に「の現在の商号である那須ハイランドワイン株式会社」を、同九行目の「担保するために、」の次に「別表5記載の<1>及び<2>の土地について」をそれぞれ加える。
2 原判決四四枚目表八行目の「前記のとおりであり、」の次に「また、後記のように、同社及び控訴人のいずれも、宇野が実権を握って経営に当たっていた会社であること、」を、同四五枚目裏六行目のく「〔」の次に「昭和四三年ころから昭和六一年ころまで」を、同四七枚目表二行目の「おいて」の次に「名義上は」をそれぞれ加える。
3 原判決五〇枚目表八行目の「原告の代表者である」を「昭和四三年ころから控訴人の代表者に就任した」と、同裏末行の「同期の所得金額について」を「同期の所得金額についても、宇野の指示に従い、」と、同五一枚目表三行目の「過少に計上し、」から七行目の「右欠損金額」までを「ことさらに過少に計上した決算報告書を作成したうえで、別表1の各欄記載の内容の確定申告書及び修正申告書を順次提出して法人税の申告を行い、後続事業年度において繰越欠損金として四億四八七九万〇二三〇円」とそれぞれ改め、同裏五行目の末尾の次に改行のうえで「なお、法七〇条(昭和五六年法律第五四号による改正前のもの)二項四号の「偽りのその他不正の行為」と法六八条の「隠ぺい」「仮装」とは、その他の要件及び効果を異にするものであって、具体的事案において常に軌を一にして適用されねばならない理由はなく、被控訴人が右とは事業年度の異なる昭和五七年三月期の控訴人の法人税の更正や納税義務者の異なる千葉農林の昭和五一年一二月期の法人税の更正を行った際にこれらの者に重加算税の賦課決定処分を行わなかったことは、前記判断の妨げとはならない。」を加える。
二 以上の次第であるから、原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担につき、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 岩佐善巳 裁判官 小川克介 裁判官 市村陽典)